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製品トライアルお申込

以下の利用規定を必ずお読みいただき同意していただいた上で、お申込フォームへお進みください。
お申込フォームへのリンクボタンは最後までお読みいただくと表示されます。PDFでのダウンロードも可能です。

ソフトウェア(Senju Family)トライアル使用許諾契約書

本契約書は、ソフトウェア「Senju Family」をトライアル使用されますお客様(以下「お客様」と略称します)と株式会社野村総合研究所(以下「NRI」と略称します)との、ソフトウェア「Senju Family」のトライアル使用許諾に関する契約です。お客様が本契約条項の全部または一部に同意できない内容の規定があるときはただちに本契約書および本件ソフトウェアを提供元に返品願います。この返品をしないでお客様が本件ソフトウェアを使用された場合には、お客様は本契約条項による拘束を受けることに合意したものとみなします。

第1条(定義)

本契約書において、次の各号に定める用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。

(1) Senju Family

Senju Familyとは、以下に記載のソフトウェアの総称です。https://senjufamily.nri.co.jp/library/senjufamilylineup.html

(2) 本件ソフトウェア

Senju Familyソフトウェアのプログラムオブジェクトコードならびにその関連ドキュメンテーションをいうものとします。(なお、ソースコードは含みません)。

(3) 指定ハードウェア

本件ソフトウェアを使用するために必要となるコンピュータ機器および周辺機器をいうものとします。

(4) トライアル使用

本件ソフトウェアを機器においてその機能、効用を確認する目的の範囲において試験的に稼動させることをいうものとします。周辺機器に伝送し、ディスプレイ上に表示し、又は紙面にプリントアウトすることも含むものとします。

第2条(トライアル使用許諾)

1. お客様に対し、次の各号に定める条件のもとに、本件ソフトウェアのトライアル使用を許諾いたします。

(1) お客様の社内および運用受託元の法人において使用すること。

(2) お客様が設置されたハードウェアにおいて使用すること。

2. 本件ソフトウェアのトライアル期間は、トライアル版をインストールした翌月末までとします。

3. お客様は、NRIの事前の書面による承諾を得ない場合には、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

(1) 本件ソフトウェアを改変し、またはリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを行うこと。

(2) 本件ソフトウェアのコピーを作成すること。

(3) NRIの著作権、工業所有権その他一切の知的所有権及びその他の権利を侵害すること。

第3条(機密保持)

お客様は、次の各号に定める事項に合意確認するものとします。

(1) 本件ソフトウェア、その他NRIから開示を受けた情報等(以下「機密情報」といいます)がNRIにとり財産的価値のある機密であること。

(2) 前号の機密情報及び本契約書に関する機密の一切をトライアルのため以外には使用せず、かつ第三者(NRIの書面による承認を得たものは除きます)に対して、開示もしくは漏洩しないものとし、お客様自らの機密を保護する場合と同様の配慮をもって扱うこと。

(3) 第三者がNRIの権利を侵害していることに気づいたときは、直ちに書面によりNRIに通知すること。

第4条(通知)

お客様は、本件ソフトウェアの使用にあたり、次の各号に定める事項について、書面によりNRIに通知連絡するものとします。

(1) トライアル使用許諾契約書の記載事項と異なる条件にて使用する場合。

(2) 本件ソフトウェアの管理責任者を定め、NRIに対してこれを通知すること。

第5条(トライアル期間の終了後の処置)

お客様は、次の各号に定める事項に合意確認するものとします。

(1) トライアル期間の終了後10日以内に、NRIに対し本件ソフトウェアの全てを返却し、お客様のコンピュータシステムから本件ソフトウェアに関わる全ての情報を消去した旨のトライアル終了通知書を提出すること。

(2) 前号の場合、NRIに対して本件ソフトウェアの消去を依頼するときには、お客様は設置場所に立ち入ることを許可すること。

(3) トライアル期間を延長する場合には、新たにトライアル期間終了前に延長届けを提出すること。

第6条(法的責任)

NRIは、本件ソフトウェアに関してお客様に対してなんら保証せず、お客様が本件ソフトウェアをトライアルしたことにより直接あるいは間接の被害を受けた場合も、お客様はNRIが一切の責任を負わないことを確認し、お客様はNRIに対し一切法的責任を問いません。

第7条(輸出規制)

お客様は本件ソフトウェアをNRIの事前の書面による承諾なしに本邦外に輸出若しくは譲渡すること、又は本邦及びアメリカ合衆国の輸出管理規則若しくは他の輸出関連法規で禁じられた方法により使用することはできません。また、本件ソフトウェアが輸出統制品目に指定されている場合、お客様は、イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビア等、本邦政府あるいはアメリカ合衆国政府が輸出を禁止している国の国民又は法人ではなく、且つそれらの国に居住又は所在していないこと、またお客様が本件ソフトウェアを使用あるいは受領することを輸出関連法規で禁止されていないことを、NRIに対して表明及び保証しなければなりません。

第8条(変更)

NRIは本契約書の内容を予告無く変更できるものとします。

第9条(その他)

特に定めのない事項についてはお客様とNRIとの協議の上決定します。


なお、本契約に関してご不明の点等ございましたら、下記宛に書面にてご連絡頂くようお願い申し上げます。

利用規定に同意していただいた上で、お申込フォームへお進みください。





お問合わせ

Senjuインフォメーションセンター 
フリーダイヤル:0120-736-580(平日10:00〜17:00) 
e-mail:senjuinfo@nri.co.jp